はちみつ類の表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更が告示・施行されました

はちみつ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則の改正は、消費者庁及び公正取引委員会の認定・承認を得て、令和2年9月30日に告示・施行されました。
主な改正内容は次のとおりです。

1 ニュージーランド政府の表示規制導入に伴う採蜜源の花名表示の規定整備について

公正競争規約でははちみつに採蜜源の花名を付して表示できるのは単花蜜又はそのブレンドとしているところ、ニュージーランド政府が、「マヌカハニー」と称してよいのは「モノフローラルマヌカハニー」だけとし、他方、一定量のマヌカハニーの成分が含まれている百花蜜にも「マヌカハニー」の花名が入った「マルチフローラルマヌカハニー」の名称を付すことを認めたことを踏まえ、公正競争規約上の採蜜源の花名表示に関する規定を整備する。【公正競争規約第4条第1項第4号、施行規則第3条第5項及び第6項】

2 コーデックスで定める組成基準の例外規定、適用除外規定の導入について

公正競争規約が参考にしているコーデックスでは、項目によって蜜源ごとの例外規定、適用除外規定を定めているところ、最近、輸入先の国が多様化するとともに蜜源の花の種類が増えたこと、コーデックスの例外規定又は適用除外規定に該当する蜜源において基準値を超えるものがあることから、コーデックスに倣って例外規定、適用除外規定を導入する。【公正競争規約別表】

3 有機表示を原材料名に付して記載するための規定整備について

有機はちみつの表示を公正競争規約で認め、商品名等に表示することができるとしているが、必要表示事項中の原材料名に「有機」を付して表示することができることを明確にする。【施行規則第2条第1項第2号イ】

4 単一採蜜国の複数の採蜜源の花名表示をする場合の規定整備について

原材料名欄に表示する原材料ごとに採蜜源の花名表示をすることになっているところ、単一採蜜国の複数の採蜜源の花名表示を行うに際して、限られた表示可能面積において食品表示基準上許容される表示方法が消費者庁から提示されたことを踏まえて関係規定を整備する。【施行規則第2条第1項第第3号イ及びウ】

5 賞味期限の表示方法が例示であることの明確化

施行規則に記載した賞味期限の表示方法が例示であることを明確化するために規定を整備する。【施行規則第2条第1項第5号】

公正競争規約及び施行規則
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公正競争規約の新旧対照表
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公正競争規約施行規則の新旧対照表
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